車検に関するよくあるご質問


 


 車検がすでに切れている場合どうすればいいのですか?

   車検がすでに切れている場合は公道を走ることができません。

【各市区町村の役場で発行する仮ナンバーを取得し、合法的に公道を走って来店いただく方法】
仮ナンバー(正式には「自動車臨時運行許可制度」)申請には、印鑑・免許書・期限が切れていない自賠責保険証・発行手数料等々です。

自賠責保険の有効期限が切れている場合は、自賠責保険の加入が必要です。


仮ナンバーの申請受付時間、ナンバー返納加納時間や申請窓口は各役場に問い合わせください。車検終了後は、仮ナンバーだけではなく自動車臨時運行許可証も返納しなくてはなりません。

しかし、このような手間の掛かる手続きなどは面倒だという方には当店がご自宅までお車を引き取りにお伺いいたします。引き取り料金が別途発生いたしますので、ご確認下さい。

 


 車検はいつから受けられるの?

   車検満了日の1ヶ月前から車検を受けることができます

(新車なら新車登録から3年目、2回目以降の車検なら前回の車検から2年目。)
たとえ、車検満了日の1ヶ月前に車検を受けても、次回満了日が1ヶ月早まるわけではないので、ご安心ください。

 


 

 車検に必要な書類は?

   車検当日にお持ちいただくものは・・・


●車検証
●自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
●納税証明書 (軽自動車のみ)
●ロックナットアダプター(使用車のみ)

●車検費用

  




 車検時に整備内容を指定したい

   車検見積もり時にお客様に決めていただけます

 

・日頃の整備は自分でしているので車検のみ!

・車検時にオイル類の交換のみ!

・普段の点検を怠っているので全部見てほしい!

など、お客様のご要望に応じますのでお気軽にご依頼ください

 


 

 車検を受けた後に故障するの?

 

   車検は単に公道を走行する上での必要最低限の保安基準に適合するかどうかを確認する物であり、検査項目に含まれる一部の要素を除けば車両が機械として故障している、あるいは故障の可能性を検査するものではありません。

たとえ車検の帰りに車が故障したとしても、それは車検に合格したこととは関係のない話になります。この事は、自動車検査証の裏面にも大きく記載されています(使用者の維持・管理責任)。

 

ただし、車両の不具合にはある程度前兆などがありますので、オーナー様がその前兆に素早く気づいて対処すれば、突然の故障で走行不能といった事態を避ける事が出来ます。

車検時に不安要素を一掃し、故障の可能性のある部品を交換・修理するのが一番良いですが・・・修理代金もかさむ為、最低限の整備のみというオーナー様が多いです。

 

 


 

 車検非対応のパーツを取り付けているのですが・・

 

   車検非対応のパーツを取り付けている場合、そのままでは車検非適合となり新しい車検証の発行などが不可となります。 

車検適合品に交換し直す事が必要となります。

車検非対応とは知らずに取り付けた場合でも、当店でのパーツの取り外し・取り付けなどの工賃が掛かります。余計な費用となりますので、車検非対応の商品の取り付けは事前にシッカリと確認して下さい。

「車検対応」と記載している商品を選ぶのが無難です。

特に多いのがヘッドライトなどののバルブ類です。光量不足で不適合となる場合が多いです。